介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員の処遇改善については、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に介護職員処遇改善加算が創設されました。
また、令和元年10月には介護職員の確保・定着につなげていくため、経験・技能のある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。
さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算が創設されました。なお、介護職員等特定処遇改善加算の算定には下記の要件を満たしていることが必要です。
1.現行の介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること。
2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること。
3.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている こと。
「見える化」要件とは、特定処遇加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービス情報公表制度や当法人ホームページを活用して公表することです。見える化要件に基づき、当法人における処遇改善における賃金以外の具体的取組に関して以下のとおり公表いたします。